ドローン利用の安全技術

この記事では、ドローンを利用する際に取り巻く環境において、安全に飛行させるために行う技術、係留について紹介します。

この記事の目次


ドローンを飛行させるうえで都市に取り巻く環境
関係法令
係留
まとめ

 

ドローンを飛行させるうえで都市に取り巻く環境



この画像のように都心でドローンを飛行させる場合、禁止されているエリア・飛行形態以外にも気をつけるべきことが多くあります。
特に、赤外線外壁調査などは都心で飛行させることが多いですので、気をつけなくてはいけません。

関係法令


都心などでドローンを飛行させる場合、飛行禁止エリアに抵触し禁止飛行形態にも抵触する為、国土交通省から許可・承認を得る必要があります。飛行させるために、毎回毎回申請するのは時間が掛かるので手間です。そこで国は、ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直しとして、航空法航空法施行規則の一部改正が2021年9月24日に公布・施行されました。内容は以下のようになりました。
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認不要
人口密集地上空における飛行
夜間飛行
目視外飛行
人・車・建物から30m未満の飛行
物件投下
となりました。

煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されていないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域から除外。
航空法施行規則の一部改正(飛行規制の一部緩和)について - DOSA (Drone Operation Service Alliance) | 航空局ホームページに掲載されている講習団体を管理する団体

ですので、これらの条件化での無人航空機の飛行に関して、航空局への届出は不要となりました。
しかし、以下の場合は引き続き個別に審査が必要な為、注意してください。
・空港周辺、緊急用務空域及び150m以上上空の空域を飛行すつもの
・イベント上空での飛行
・危険物輸送を行うもの

係留


係留とは、紐などを使用し繋ぎとめることです。ドローンにおける係留は主に3種類あります。
1点係留、多点係留、2点係留です。1点、多点、2点の順で立ち入り禁止範囲が狭くなります。
固定する方法は、装置を使い固定、人がブラケットを保持する方法などがあります。
 

まとめ


係留などを使用しドローンを安全に操縦することは、操縦者の安全だけでなく周りの人、建物に危害を加える可能性を下げる方法になります。ですので、ドローンを操縦する際は、係留など安全策を使用していただく。係留などの措置をとることが出来ない場合は、操縦技術に驕ることなく、安全に配慮しながら操縦していただけたらと思います。1人1人の心がけがドローンが世間に溶け込んでいく一歩になると思っております。

引用元はこちら:国土交通省航空局の「無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン」