ドローンのレベル4飛行ってなに?
2022年12月5日からドローン飛行に関する法律の一部改正が行われます。
一番の目玉は「レベル4飛行の解禁」です。
レベル4飛行と聞いて「なにそれ?」と思う方もおられると思いますので、詳しく説明します。
ドローンの屋外飛行は、4段階にレベル分けされています。
レベル1
目視の範囲内で、操縦によりドローンを飛行させる方法です。
一部の飛行方法を除いて、特段の許可・承認等を要することなく行うことができます。
レベル2
目視の範囲内で、ドローンを自動・自律飛行させる方法です。
一部の飛行方法を除いて、特段の許可・承認等を要することなく行うことができます。
レベル3
無人地帯におけて、目視の範囲外でドローンを飛行させる方法です。
一部の飛行方法を除いて、特段の許可・承認等を要することなく行うことができます。
レベル4
有人地帯において、目視の範囲外でドローンを飛行させる方法です。
現行法では認められていませんが、改正法によって一部解禁される予定です。

レベルが上がるに伴い、危険度も上がります。
12月からの改正により要件を満たすことで「レベル4飛行」が可能になるので、、物流や災害支援などに関する利用可能性への期待度が高く、解禁によってどのような事業展開が行われるのかが注目されます。
では、どのような要件を満たすことができれば、レベル4飛行をすることができるのでしょうか?
用件は以下になります。
・機体認証を受けたドローンを使用すること
ドローンをレベル4飛行させるには、国土交通大臣の機体認証を受けたドローンを用いる必要があります。
機体認証には「第一種機体認証」と「第二種機体認証」の2つがありますが、立入管理措置の免除を受けるためには、第一種機体認証の取得が必要です(改正航空法132条の13第2項、132条の85第1項)。
・技能証明を受けた者が飛行させること
ドローンをレベル4飛行させられるのは、国土交通大臣の技能証明を受けた者に限られます。
技能証明には「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」の2つがありますが、立入管理措置の免除を受けるためには、一等無人航空機操縦士の取得が必要です(改正航空法132条の42、132条の85第1項)。
なお、技能証明を受けた者がレベル4飛行を行う際には、技能証明書を携帯することが義務付けられます(改正航空法132条の54)。
・運航ルールに従うこと
レベル4飛行をするにあたって、以下の運航ルールを遵守しなくてはいけません。
・飛行計画の通報
飛行日時・経路などを定めた飛行計画を、原則として事前に国土交通大臣へ通報しなければなりません(改正航空法132条の88)。
・飛行日誌の作成
レベル4飛行の際には、飛行日誌の作成・保管が義務付けられます(改正航空法132条の89)
・事故発生時の危険防止措置
ドローン事故が発生した場合、直ちにドローンの飛行を中止し、負傷者の救護など危険防止のために必要な措置を講じなければなりません(改正航空法132条の90)。
・事故の報告
航空機との衝突・接触のおそれがあった場合や、その他ドローン事故のおそれのある事態が発生した場合には、国土交通大臣にその旨を報告しなければなりません(改正航空法132条の91)。
様々な企業では、レベル4飛行を見据えた実証実験をここ数年で各地で行われています。
本格的な開始は、一等無人航空機操縦士の資格が納付されてからになるとは思いますが、来年以降は日本各地で人々が生活する上空をドローンが行き交うのではないでしょうか。
しかし、実際に法制度がどのように機能するのか、将来的にどのような見直しを行うべきかについては、施行後の状況を注視することが必要です。
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ドローンの国家格は難しいの?ドローン初心者でも理解できる国家資格解説!!