DJI製無人航空機のレベル3/3.5飛行への情報提供対応について

先日DJI JAPAN株式会社よりこのような発表がありました。

DJI製無人航空機のレベル3/3.5飛行への対応について
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000297.000015765.html

レベル3/3.5飛行の国土交通大臣への飛行許可・承認申請時に製造側がユーザー側に提供する必要がある情報を製品ユーザーからの個別の要望に応じて情報提供をしていくようです。

情報提供の対象になる機体は以下の通りです。

対応機体一覧

一般向け(カメラドローン)

・DJI Mavic 3 Pro、DJI Mavic 3 Pro Cine

・DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 Cine

・DJI Mavic 3 Classic

・DJI Air 3

・DJI Inspire 3

産業用

・Matrice 350 RTK

・Matrice 300 RTK

・Matrice 30、Matrice 30T、Matrice 30(Dock版)、Matrice 30T(Dock版)

・Matrice 3D、Matrice 3TD

・DJI Mavic 3E、DJI Mavic 3T、DJI Mavic 3M

DJI Delivery

・DJI FlyCart 30

 

提供される情報については以下の通りです。

機体の初期故障期間

国土交通省航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和5年12月26日、国空無機第214607号)の5-4(1)d)カ)に定める「想定される運用により、十分な飛行実績を有すること。なお、この実績は、機体の初期故障期間を超えたものであること。」の証明方法を知らせる。

製造者等が保証した落下距離

国土交通省航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和5年12月26日、国空無機第214607号)の5-4(3)c)オ)に定める「製造者等が保証した落下距離(飛行の高度及び使用する機体に基づき、当該使用する機体が飛行する地点から当該機体が落下する地点までの距離として算定されるものをいう。)」について、弊社が保証する落下距離を知らせる。