新制度 レベル3.5飛行について。ドローン操縦国家資格の目視内飛行の限定解除が必須

お客様より、レベル3.5飛行についての質問が増えてきています。
下記に簡単に内容をまとめてみました。
内容は、国土交通省 航空局 無人航空機安全課様作成の
資料からの抜粋になります。
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001725836.pdf
この制度はレベル3飛行の規制緩和という位置づけになります。
レベル3飛行 無人地帯(離島、山間部)の目視外飛行
は実証実験はじめ、実際のサービスとしても運用がどんどん始まっています。
その具体的な規制緩和としまして、
従来の立入管理措置(補助者、看板の配置、道路鉄道横断前の一時停止)を撤廃
し、それに代わり
機上のカメラでの確認、
操縦者がドローン操縦国家資格一等乃至二等資格の目視内の限定解除を所有
第三者賠償責任保険の加入
これらの新たな条件(規制緩和)により、無人地帯の目視外飛行が
出来るようになります。もちろん今まで通り飛行申請は必要になります。
従来の立ち入り管理措置という負担がかなり軽減されますね。
これは多くの事業者の要望により、実現したそうです。
よって、今日現在、
レベル4飛行、レベル3.5飛行はドローン操縦国家資格が必要絶対条件と
いうことになります。
更なる詳細情報は、本校無料体験説明会にお越し下さいませ。