ドローン飛行規制についてのお話 続き。具体的には? こちらもよくある質問。
二日前のこのブログの中で、航空法上の飛行規制の
お話を書かせて頂きました。
改正航空法における無人航空機の飛行規制は下記の通りになります。
但し、200グラム未満のドローンは該当外です。
具体的には?
ということで、書かせて頂きます。
飛行禁止エリアは
1)空港周辺等の上空の空域。
これは有人機と衝突は危険極まりないですから
当然ですね。最近は国際空港の周辺にてドローン
飛行が確認され、全旅客機の離発着が中止されたなんて
話も聞きます。何十万人の人の足を止める、ヤバイですね。
2)人口集中地区での上空
1平方キロあたり4000人が住んでいるところ。
こちらは、総務省が作成しているDIDマップ
がとても便利です。
該当するところは、赤く塗りつぶされていますので。
京都市大阪市は真っ赤です。絶望的に飛ばせない所ばかり。
3)150メートル以上の高さの上空空域
これは地上高ですので高台や山の上では
その地点の標高から150メートルになります。
次は、禁止されている飛行方法です。
1)夜間飛行
通常、ドローンの飛行は日の出から日没までに
制限されています。
2)目視外飛行
操縦者からみえないところまで飛行させては
いけません。DJI社のマビック2などは余裕で
スペック上は可能です。
電波通信距離4キロといわれています。
しかし画像見ながら遠隔操作ダメです。
楽しそうですが、ダメ!!
3)人、車、建物から30m未満の飛行
これらのものと距離をとって飛ばさなければ
なりません。但し線路、堤防、自然物は除外されます。
4)イベント上空の飛行
不特定多数の方々が集まる場所。
スポーツイベント、コンサート、お祭り等。
これらの上空は飛行禁止です。
人が多く集まれば、事故のリスクも増えますので。
5)危険物輸送の禁止
爆発物、ガソリン、毒物など
危険物の輸送は禁止。
いまのところ、飛行許可がおりるのは
農薬散布だけとも言われています。
6)物件投下は禁止されています。
上記の9つが航空法の規制になります。
遵守事項としては、
飲酒操縦禁止
飛行前確認
衝突予防
危険な飛行の禁止があります。
これらの9つの規制の中で、ドローンを堂々と飛行させるために
国土交通省に飛行申請を提出して、飛行許可を得るということに
価値が出ます。
その基準は一昨日のブログで記入させて頂きました。
ご参考にしてください。
ここまではあくまで航空法上のこと。
航空法以外でも、
民法207条や、道路交通法、小型無人機禁止法
電波法、プライバシー関連等
注意すべき法律は他にもあります。
これらは、また追々と書かせて頂きます。
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