航空法施行規則の一部改正が実施されたことが国交省より発表されました。
2021年9/24付け。
国交省からの発表は下記の通りです。
ドローン等の飛行に係る許可承認の見直し
1)十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への
第三者の立ち入り管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合
・人口密集地における飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・第三者から30m以内の飛行
・物件投下
2)ドローン等の飛行空域の見直し
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されていないことから
地表または水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域に
ついては無人航空機の飛行禁止空域から除外することとしました。